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かわら版Media

共済

2023.06.30

共済

「互いに助け合う」といった意味を持つ言葉である共済ですが、日本では仲間同士でお金を融通しあう頼母子講(たのもしこう)、地域により無尽、模合(もあい)と呼ばれる仕組みが鎌倉時代には既に存在していたと言われています。

6月ニュースレター要約版「共済」

「共済」の特徴

多くの人から集めた掛け金(保険料)を、万一の事態が起こった際に共済金(保険金)を払うことで保障を供するという仕組みは、保険と同じです。

しかし、保険会社の対象が不特定多数であるのに対し、共済は原則として組合員やその家族を加入対象としています。これは保険にない特徴の一つです。
もう一つの大きな特徴は事業目的です。共済は営利目的ではありません。

準拠法

共済がわかりづらい印象を持たれるのは、組合の組織・運営、行政庁による監督に関する法律である準拠法の違いによるものだと思います。

共済は事業を実施できる根拠や条件、運営、監督について協同組合法で定められています。組合の種類ごとに、農業協同組合法、水産業協同組合法、消費生活協同組合法、中小企業等協同組合法が適用されます。

これらの法律で、組合の設立手続、組合員の権利、組合の業務範囲、行政庁による検査などの基本的なルールが定められています。保険業法は適用されません。

その他、詳しくお知りになりたい方は弊社までお問い合わせください

共済の市場規模

すべての共済組織が加入しているわけではありませんが、日本共済協会には大手共済組織38団体が加入し、会員組織の事業の概要を公表しており、2021年度の受け入れ共済掛金は6兆8,107億円となっております。

同年度の損害保険会社の保険料収入が9兆6,708億円、少額短期保険会社が1,277億円の規模です。
上記は日本共済協会に加入している共済組織のみの数字ですので、共済市場規模が日本においていかに大きいかお分かりいただけるかと思います。

共済組織を作る

共済を提供する方法は二種類の方策が考えられ、まず一つは保険業法適用外共済という選択肢です。
もう一つは事業協同組合組織を作り、その会員向けの共済設立です。

それぞれ加入者数の上限、保険料(共済掛金)の上限規制、発起人の人数、役員の選定、定款の作成などさまざまな決まりがあります。
このかわら版では詳細を割愛しましたが、ご興味のある方は弊社までお問い合わせください

弊社では、保険業法の適用外共済、事業協同組合および傘下の共済事業の設立、商品構築、運営支援などを行っています。
また共済組織への再保険手配も行っております。
対象となりうるグループがある、営業的に補償提供を行いたい、など関心をお持ちでしたらぜひご相談ください。

2023年6月 記

貴社の課題をジャパン・リスク・スペシャリストにまずご相談ください。
当社の経験にもとづいた貴社にベストのご提案をいたします。

それぞれの会社、団体の課題は様々です。貴社の状況を伺い、ターゲットを確認させていただき、問題解決に向けて対応策をご提案します。当社が手がけているいくつものサービスメニュー、豊富な実績をもとに貴社にベストの方策をご提示し、実装いたします。